これまで、何度か目的規定について記載したが、今回は、その意義みたいなことを記載してみたい。 私自身、当たり前のように、第1条には目的規定(又は趣旨規定)を置くことが普通だと思い込んでいた。前田正道『ワークブック法制執務(全訂版)』(P70)*1…
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