2010-06-01から1ヶ月間の記事一覧

現在では用いられない改正方法(5)

前回記載した、法制執務研究会『新訂ワークブック』(P459)の引用部分の後段、すなわち、連続する4以上の条等の繰り下げの場合に、最後尾のものについては原則どおりの繰下げを行い、その前の3以上の条、項又は号については一括して繰下げを行うことの例外…

現在では用いられない改正方法(4)

今回は、条等の移動について、現在では用いられない改正方法を取り上げる。 まず、条等の移動の場合の改正方法の原則を確認しておく。法制執務研究会『新訂ワークブック』(P459)には、条等の繰下げの場合であるが、次のように記載されている。 繰下げは、原…

現在では用いられない改正方法(3)

今回も、条等の改正を表の改正と同様に「絵」として捉えて行う例を取り上げる。 次のような例がある。 運輸省設置法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第80号) (運輸省設置法の一部改正)第1条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように…

現在では用いられない改正方法(2)

条等の改正を表の改正と同様に「絵」として捉えて行う例を、もう少し取り上げる。 そのような例として、次のような条の全部改正に併せて章名まで追加してしまう例もある。 食品衛生法の一部を改正する法律(昭和32年法律第175号) (略)第13条を次のように…