一般的にはバスケットクローズと言われる包括条項の表現として、「その他……」と規定する場合と「前各号に掲げる(定める)もののほか……」と規定する場合がある。 法令の規定例を見ると、厳密な使い分けはされていないようである。例えば、次の金融商品取引法…
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