2016-06-03から1日間の記事一覧

「以上」「以下」を用いる場合に留意すべきこと

次の規定は、「内水面漁業の振興に関する法律」第27条の規定である。 (休業の届出)第27条 指定養殖業の許可を受けた者(以下「許可養殖業者」という。)が農林水産省令で定める期間以上にわたって休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林…