一部改正法令の改正における疑問

児童福祉法施行令の一部を改正する政令平成26年政令第357号)
附 則
 (児童福祉法施行令等の一部を改正する政令の一部改正)
第14条 児童福祉法施行令等の一部を改正する政令平成26年政令第300号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第1条中児童福祉法施行令第27条の11第1項の改正規定を次のように改める。
第27条の11第1項第1号中「 、第11号から第13号まで、第16号及び第18号」を「及び第11号から第19号まで」に改める。
第1条中児童福祉法施行令第27条の11第2項の改正規定を次のように改める。
第27条の11第2項第2号中「(第14号、第15号及び第17号を除く。)」を削る。

上記で改正している平成26年政令第300号の関係部分は、次のとおりである。

第27条の11第1項中「指定障害児入所施設」の下に「(障害児入所医療(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第27条の13第2項において同じ。)を提供するものを除く。)」を加え、同項各号を次のように改める。
(1) 第25条の7第1項各号に掲げる法律
(2) 第25条の12第1項各号(第3号を除く。)に掲げる法律
第27条の11第2項中「前項に掲げるもののほか、」及び「(法第24条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。第27条の13第2項において同じ。)」を削り、同項各号を次のように改める。
(1) 健康保険法
(2) 第25条の7第1項各号及び第2項各号(第8号を除く。)に掲げる法律
(3) 第25条の12第1項各号(第3号を除く。)に掲げる法律

平成26年政令第300号における第27条の11第1項の改正規定と同条第2項の改正規定が別の段落になっているため、平成26年政令第357号は上記のような改正規定としたのであろうが、平成26年政令第357号による改正後のそれぞれの改正規定を見ると、通常であれば別の段落とはせずに、一文で書くべき内容である。
したがって、平成26年政令第357号は、次のようにすべきではないだろうか。

第1条中児童福祉法施行令第27条の11第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定を次のように改める。
第27条の11第1項第1号中「、第11号から第13号まで、第16号及び第18号」を「及び第11号から第19号まで」に改め、同条第2項第2号中「(第14号、第15号及び第17号を除く。)」を削る。