私的諮問機関に関する要綱を立案する場合に、附属機関に関する設置条例で規定する事項のどの部分を変える必要があるかについて、具体例を挙げて記載してみたい。 次に掲げる条例は、ある自治体における附属機関の設置条例である*1。 ○○市大規模小売店舗立地…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。