「順位」の意義について、法令用語研究会『法律用語辞典』では「法律的効力の優劣又は法律上の地位の順序」とされている。したがって、順位を記載する場合、次のように「○○の順位は、△△の順序とする」とされる。 石綿による健康被害の救済に関する法律(特別…
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