「順位」

「順位」の意義について、法令用語研究会『法律用語辞典』では「法律的効力の優劣又は法律上の地位の順序」とされている。したがって、順位を記載する場合、次のように「○○の順位は、△△の順序とする」とされる。

石綿による健康被害の救済に関する法律
(特別遺族年金の受給者の範囲等)
第60条 (略)
2 特別遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。
3 (略)

しかし、なぜこのような書き方をするのか、あまりイメージできないので、国語辞典を調べてみると、『新明解国語辞典』では次のように記載されていた。

「順位」
その集団に属するものの間に、一定の決まりに基づいて順序関係を導入し番号を振った時に、そのものに割り当てられる序数の称
「順序」
何の次に何があるか(行われるか)という、あとさきの関係

これによると、上記の例では、「配偶者」の次が「子」で、その次が「父母」となる……というように、例えば「配偶者」と「子」との先後関係が「順序」であり、この順序どおりに並べると、「配偶者」が1番目、「子」が2番目‥‥というように番号が振られるが、この1番目とか2番目という番号が「順位」であるとイメージすればよいのであろう。