幾つかの事項を列記する場合に用いる号は、「次に掲げる○○」として1つの号に1つの事項を列記したり、「次の各号に掲げる○○の区分の応じ当該各号に定める○○」として1つの号に2つの事項を列記したりする。 しかし、号の用いられ方は、それらに限られない。…
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