手数料に関する事項は、条例で定めることとされている(地方自治法第228条第1項)。 しかし、国の場合は、法律で具体的な額を定める例は少なく、政令等に委任するのが一般的である。 国における手数料の立法技術として、田島信威『立法技術入門講座2法令の…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。