2014-04-26から1日間の記事一覧

非嫡出子の相続分に関する民法の改正における遡及適用の考え方に関するメモ

最高裁平成25年9月4日大法廷決定は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が遅くとも平成13年7月当時には憲法第14条第1項に違反していた旨の判断を行った。ただし、本決定は、同月から本決定までの間に開始された他の相続について…