一部改正(附則)

非嫡出子の相続分に関する民法の改正における遡及適用の考え方に関するメモ

最高裁平成25年9月4日大法廷決定は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分が遅くとも平成13年7月当時には憲法第14条第1項に違反していた旨の判断を行った。ただし、本決定は、同月から本決定までの間に開始された他の相続について…

バランスの悪い経過規定の例〜動物愛護法改正関係

以前(2013年3月9日付け記事「規制を行う場合の規定例〜動物愛護法の例」)取り上げた「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「法」という。)を改正する平成24年法律第79号(以下「改正法」という。)では、次のような改正がなされている。 改正前の動…

筋を通した施行期日の書き分け

一部改正例規の特定の改正規定の施行期日を異ならせる場合におけるその規定は、原則的な改正部分の施行期日を本文で規定し、施行期日を異ならせる改正部分を例外としてただし書で規定するのが一般的である(石毛正純『法制執務詳解 新版2』(P202)参照)。 …

改正規定の一部について施行期日を異ならせる場合の珍しい例

現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号)(地方税法の一部改正)第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。 (略)第23条第1項第4号中……に改め…