2016-09-02から1日間の記事一覧

地方事務所の所掌事務が設置条例の規定事項とされていない理由

自治体が事務を分掌するため行政機関を設置する場合には、条例を制定する必要があるが(地方自治法第155条第1項、第156条第1項)、当該条例で定める事項は、位置、名称及び所管区域であり(地方自治法第155条第2項、第156条第2項)、所掌事務は、当該事…