食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)(表示の方式等)第27条 第24条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。(1) (略)(2) 第24条及び前条に規定する事項のうち、別表第25に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第25に掲げる以…
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