別表を用いる意義

食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)
(表示の方式等)
第27条 第24条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
(1)  (略)
(2) 第24条及び前条に規定する事項のうち、別表第25に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第25に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。
別表第25(第27条関係)
名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類を除く。)を除く。)
放射線照射に関する事項
乳児用規格適用食品である旨
シアン化合物を含有する豆類に関する事項
あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも及びりんごに関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
生乳、生山羊乳及び生めん羊乳に関する事項
鶏の殻付き卵に関する事項
切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
生かきに関する事項

もちろん別表を上記のように用いてもよいのだが、複数の条で用いているわけではないし、単純に項目も列記しているだけである。上記の程度であれば、号の細分の形で書いてしまった方がよいのではないだろうか。