非常勤の行政委員の報酬が月額制であることについて

行政委員の報酬、「月額制」ダメ 滋賀県に差し止め命令
滋賀県が労働、収用、選挙管理の各行政委員会の委員に支払う報酬をめぐり、毎月定額を支給するのは地方自治法に違反するとして、滋賀弁護士会の吉原稔弁護士(68)が、県に報酬を支払わないように求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。石原稚也(ちがや)裁判長は「勤務実態を前提とする限り、月額報酬を支給する規定は法の趣旨に反し、効力を有しない。支出は違法だ」として、県が委員に報酬を支出しないよう命じた。
報酬は地方自治法が「勤務日数に応じて支給する」と定めるが「条例で特別の定め」ができるというただし書きもある。滋賀県によると、労働委と選挙管理委はすべての都道府県が条例による月額制で、収用委でも日額制を採用する4県をのぞいて月額制。吉原弁護士は判決後、「是正すれば全国の地方自治体で約100億円の経費削減になる。すべての自治体が判決確定を待たずに日額制にし、違法で無駄な支出をやめるべきだ」と述べた。
吉原弁護士は地方自治法のただし書きについて「非常勤の報酬をむやみに月額にしてよいとは規定していない」と主張した。
一方、県は「条例化に特段の制限は課されていない」と反論。委員の仕事についても「単なる会議出席で報酬を定めるべきものではない」と主張していた。(朝日新聞2009年1月22日配信)
http://www.asahi.com/national/update/0122/OSK200901220048.html

1週間ほど経っていますが、この問題について少し触れてみたいと思います。

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