例規の立案で間違いやすい例(1)

薬害肝炎に関する救済法は16日に公布されていますが、あわせて公布された省令の構成は、次のようになっています。

厚生労働省令第3号
(公布文略)
平成20年1月16日 厚生労働大臣 舛添 要一
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法施行規則
第1条〜第5条 (略)
様式第1号〜様式第5号 (略)
附 則
この省令は、法*1の施行の日から施行する。

これは、様式と附則の順番を逆にするべきでしょう。
別表の場合も間違いやすいのではないでしょうか。私が見落としたことがあるから言うわけではないですが。
なお、タイトルに番号をふっていますが、これから積極的に取り上げていこうというつもりはありません。今回の場合も、この法律について取り上げたので、省令も見ただけのことです。

*1:略称を「法」とする文言は、第1条にある。