表の項を全部改正し、その項の次に項を追加する改正

以前、おおさか政策法務研究会管理人さんの「反則法制」で、

  A  …………
  B  …………
  C  …………
  D  …………
  E  …………
  F  …………
という別表を
  A  …………
  E  …………
  X  …………
  Y  …………
に改める場合の改め文をどのようにするか取り上げられていましたが、私は、次のようにコメントさせていただきました。

私でしたら、「別表Bの項からDの項までを削り、同表Fの項を次のように改める。」としてXの項を書き、「別表*1に次のように加える。」としてYの項を書くのかなあと思います。少し気持ち悪い感じもあるのですが……。

この事例を考える上で、私が参考になると思う法令の例を挙げます。
国民年金法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第394号)」は、第7条で「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令(平成14年政令第44号)」第14条第1項にある

  (略)  
附則第9条第2項第1号及び第2号…………
附則第9条第3項…………
  (略)  
という表を
  (略)  
附則第9条第2項第1号…………
附則第9条第2項第2号…………
附則第9条第3項…………
  (略)  
に改める場合に、次のような改め文にしています。

第14条第1項の表第38条の2第1項第2号ニの項中……に改め、同表附則第9条第2項第1号及び第2号の項を次のように改める。

附則第9条第2項第1号…………

第14条第1項の表附則第9条第3項の前に次のように加える。

附則第9条第2項第2号…………

この政令も同じなのですが、上記のような改め文とすることで少し嫌なのは、Fの項の全部改正として書くXの項の下の罫線と、追加するYの項の上の罫線は同じものなので、同じ罫線を2度書くことになることです。上記のコメントで気持ちが悪いと書かせていただいたのはこのことなのですが、これは、表を項で捉えて改正することを認める以上、仕方がないのではないでしょうか。
ちなみに、かつては、「Fの項を次のように改める」として、Xの項とYの項をまとめて書いてしまうこともありましたが、現在では、そのような改正方法は一般的には用いないのではないでしょうか。

*1:コメントでは「同表」としましたが、誤りです。