同じ題名の例規を複数引用している例

法令中に他の法令を引用する場合は、「その引用する法令の題名を掲げ、その下(横書きであれば、その右)にその法令の法令番号を括弧書きするのが原則である」(法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P128))。
ところで、一部改正法令によくあるように、同じ題名の法令が複数制定されることがある。最近だと、第1次一括法及び第2次一括法が「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」という同じ題名を付された例が思い浮かぶ。
このような同じ題名の法令をまとめて引用するときは、同じ題名を複数引用する必要があるとも思われるが、そのようにはしていないようである。
地方交付税法第12条第3項の表第46号の中欄に、次のような規定がある。

国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年法律第37号)(平成元年法律第22号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)(平成3年法律第15号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため昭和63年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額

個人的には題名もその都度引用すべきではないかと思うのだが、あくまでも法令は法令番号で特定されるから、その必要はないという考え方なのであろうか。