例規の立案で間違いやすい例(15)

条項の指定を「第○条中第×項……」とした場合に間違いやすいことは、既に何回か取り上げているが(2010年2月26日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(8)」、2011年4月9日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(11)」及び2012年4月28日付け記事「例規の立案で間違いやすい例(12)」)、今回取り上げるのは、次の例である。

公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成23年国土交通省令第103号)
公営住宅等整備基準の一部改正)
第2条 公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)の一部を次のように改正する。
  (略)
第9条第1項中……に改め、同条第2項中……に改め、次のただし書を加える。
ただし、……

上記の改め文は、「同条第2項中」の「中」が「次のただし書……」にかかっているということなのだろうが、「同条第2項中次のただし書……」というのはおかしいだろう。
ここは、「…に改め、同項に次のただし書……」とすべきである。
(参考) 「例規で間違いやすい例」の記事一覧