同じ題名の複数の例規を引用している例

法令中に他の法令を引用する場合は、「その引用する法令の題名を掲げ、その下(横書きであれば、その右)にその法令の法令番号を括弧書きするのが原則である」(法制執務研究会『新訂ワークブック法制執務』(P128))。
ところで、一部改正法令によくあるように、同じ題名の法令が複数制定されることがある。最近だと、第1次一括法及び第2次一括法が「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」という同じ題名を付された例が思い浮かぶ。
このような同じ題名を法令をまとめて引用する必要がある場合は、どのようにするのであろうか。同じ題名を複数引用する必要があるとも思われるが、そのようにはしていないようである。例えば、「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律」という名称の法律は複数制定されているが、それを地方交付税法第12条第3項の表の46の項で「国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年法律第37号)(平成元年法律第22号)」と引用している。
法令はあくまでも法令番号で特定されると考えるのであれば、上記のような引用の仕方になるのであろう。