例規の立案で間違いやすい例(22)

以前(「例規の立案で間違いやすい例(18)」)変わった外務省令を取り上げたことがあったが、今回取り上げる外務省令もちょっと考えられないものである。

領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令(平成24年外務省令第10号)
領事官の徴収する手数料の額を定める省令(昭和27年外務省令第4号)の一部を次のように改正する。
別表第1から別表第3までを次のように改める。
別表第1中……に改める。
別表第2中……に改める。
別表第3中……に改める。

外務省では、別表を改正する場合、改め文のほかに「別表を次のように改める」という柱書を置くのがルールなのだろうか。
ちなみに、これは平成24年6月29日に公布されているが、同日に公布された他の外務省令で次のように別表を改正したものがある。

国外における旅券手数料の額を定める省令及び領事官の徴収する手数料の額を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成24年外務省令第11号)
(国外における旅券手数料の額を定める省令の一部改正)
第1条 国外における旅券手数料の額を定める省令(平成18年外務省令第4号)の一部を次のように改正する。
別表中「……」を「……」に改める。

これは、普通の改正方法である。外務省のルールが理解できない。
(参考) 「例規の立案で間違いやすい例」の記事一覧