用語を定義するかしないか(上)

ある用語を用いる場合に、定義しなければいけないかどうか悩むことがある。なかには、同じ用語でも定義をしたり、しなかったりすることがある。
例えば、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」では、「子どもの貧困」や「子ども」について定義されていないことについて、立法担当者は、次のように説明している。

本法では「子どもの貧困」の定義を置いていないが、それは本法で子どもの貧困に対して広く施策を講じていくために、子どもの貧困を定義付けて対策を限定して狭くとらえることを避けるためであるとされている。また「子ども」が何歳までを指すのかについても定義を置いていないが、それは支援が必要な子どもに必要な支援が届くようにするため、必要な支援・制度ごとにその趣旨を踏まえて対象者を決めるためであり、仮に定義を置いて年齢を明示するとそこを超えた人への支援を否定することになるからであるとされている(衆議院法制局第五部第二課 近藤怜「教育を受ける機会を保障し、『貧困の連鎖』を断ち切るための『子どもの貧困対策法』の制定〜子どもの貧困対策の推進に関する法律」『時の法令(NO.1938)』(P28))。

また、「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」では、「再生医療」という用語が定義されていないが、このことについて立法担当者は、次のように説明している。

本法は再生医療についての理念や施策の方向性を示す基本法なので、「再生医療」という言葉の定義は置かれていない(衆議院法制局第五部第二課 近藤怜「iPS細胞などを使った再生医療を推進〜再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」『時の法令(NO.1937)』(P8〜))。*1

ところで、最近「男女共同参画」という用語が定義されているかどうか確認する機会があった。
男女共同参画」という用語が使われている法律としては、まず男女共同参画社会基本法を挙げることができる。この法律は基本法であるが、上記の「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」とは異なり「男女共同参画社会の形成」という言葉について「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう」という定義が置かれている(同法第2条第1号)。基本法でありながら定義が置かれているのは、その概念が当時は必ずしも明確ではなかったからではないかという感じがする。
その他に「男女共同参画」という用語が使われている法律は7本ある。当然これらの法律でも男女共同参画社会基本法を引用するなどして定義されていると思ったのだが、意外なことに定義をしている法律は、ほとんどなかったのである。
具体的には、次回に見ていくこととしたい。

*1:同論文(P8)には、「ちなみに、再生医療安全確保法案では「再生医療」について、薬事法改正案では「再生医療等製品」について、それぞれ定義を置いている……。」との注書がある。