2013-11-02 附属機関の設置に関する通則条例を制定している自治体 一般 以前(2013年8月17日付け記事「いわゆる私的諮問機関に関する判例について(5)」)、附属機関設置条例について通則条例を定め、規定する内容を簡略化している自治体があることを記載したが、都道府県と政令市における制定状況を確認したので*1、メモをしておく。 通則条例を制定している都道府県 21府県。うち名称及び所掌事務のみ規定16府県 <名称及び所掌事務のみ規定> 福島県、埼玉県、新潟県、石川県、福井県、静岡県、岐阜県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、島根県、山口県、福岡県、沖縄県 <上記以外> 青森県、山梨県、神奈川県、滋賀県、愛媛県 通則条例を制定している政令市 8市。うち名称及び所掌事務のみ規定5市 <名称及び所掌事務のみ規定> 新潟市、大阪市、広島市、福岡市、熊本市 <上記以外> 横浜市、相模原市、堺市 *1:確認したのは、本年9月である。