例規の立案で間違いやすい例(23)

動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)*1
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第12条第1項中……を加え、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とし、同項第4号中……に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とし、同項第6号を同項第7号とし、同項第4号の次に次の2号を加える。
(5) (略)
(6) (略)

この改め文は、第5号を1号繰り上げ、第6号を1号繰り下げて、その間に2号追加しているが、その改め文を「同項第4号の次に次の2号を加える」としている。これは改正後の第4号という意図であろうが、条等の指定は改正前のそれを捉えることが原則である。
オーソドックスなやり方としては、次のようになるであろう。

第12条第1項中……を加え、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とし、同項第4号中……に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とし、同号の次に次の1号を加える。
(5) (略)
第12条第1項第6号を同項第7号とし、同号の前に次の1号を加える。
(6) (略)

まとめて2号追加することを考えるのであれば、次のようになるであろう。

第12条第1項中……を加え、同項第2号を削り、同項第3号を同項第2号とし、同項第4号中……に改め、同号を同項第3号とし、同項第5号を同項第4号とし、同項第6号を同項第7号とし、同号の前に次の2号を加える。
(5) (略)
(6) (略)

いずれにしろ「○○の前に……」とせざるを得ない事例である。

*1:議員提出(衆法)によるものである。