号(下)

<事例3>

たばこ税法(昭和59年法律第72号)
(未納税引取)
第13条 次の各号に規定する者当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
(1) 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
(2) (略)
2〜8 (略)
法人税法(昭和40年法律第34号)
(みなし事業年度)
第14条 次の各号に規定する法人(第5号から第7号までにあつてはこれらの規定に規定する他の内国法人とし、第8号、第12号、第13号及び第15号にあつてはこれらの規定に規定する連結子法人とし、第11号及び第16号にあつてはこれらの規定に規定する連結法人とし、第14号にあつては同号に規定する連結親法人とする。)が当該各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間をそれぞれ当該法人の事業年度とみなす。
(1) 内国法人(連結子法人を除く。)が事業年度の中途において解散(合併による解散を除く。)をした場合 その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間
(2) (略)
(3) 第4条の2(連結納税義務者)に規定する他の内国法人の事業年度の中途において最初連結親法人事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(第15条の2第1項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この号において同じ。)が開始した場合(第5号に掲げる場合を除く。) その事業年度開始の日からその最初連結親法人事業年度開始の日の前日までの期間
(4)〜 (10) (略)
(11) 連結親法人と内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)との間に当該内国法人による完全支配関係が生じたことにより、連結法人が連結事業年度の中途において当該内国法人との間に当該内国法人による完全支配関係を有することとなつた場合 その連結事業年度開始の日から当該完全支配関係を有することとなつた日(以下この号において「支配日」という。)の前日までの期間、当該支配日からその連結事業年度終了の日までの期間及びその終了の日の翌日から当該翌日の属する事業年度終了の日までの期間
(12)〜(22) (略)
(23) 第141条第2号(外国法人に係る法人税課税標準)に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合、同条第3号に掲げる外国法人に該当する法人(同条第2号に掲げる外国法人にも該当する法人を除く。)が事業年度の中途において同条第1号若しくは第2号に掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合、同条第4号に掲げる外国法人に該当する法人が事業年度の中途において同条第1号から第3号までに掲げる外国法人のいずれかに該当することとなつた場合又は同条第2号若しくは第3号に掲げる外国法人のいずれかに該当する法人が事業年度の中途において同条第2号及び第3号に掲げる外国法人のいずれにも該当することとなつた場合 その事業年度開始の日からこれらの場合のうちいずれかに該当することとなつた日の前日までの期間及びその該当することとなつた日からその事業年度終了の日までの期間
(24)〜(25) (略)
2 (略)

号で3つの事項を書こうとする場合、「A B C」というように3つの項目を並べる例は見たことがない。例えばこの例のように、項目を2つにして、その中で3つの事項を書いたりすることになる。
<事例4>

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
(被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等)
第11条の5 個人の有する土地等で次の各号に規定するものについて当該各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、次の各号に規定する土地等租税特別措置法第33条第1項第2号に規定する資産に、当該各号に規定する買取りは同項第2号に規定する買取りに、当該各号に規定する対価は同項第2号に規定する対価に、当該各号に掲げる場合は同項第2号に掲げる場合にそれぞれ該当するものとみなして、同条並びに同法第33条の4から第33条の6まで、第70条の4、第70条の6及び第70条の8の規定を適用する。
(1) 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構が特定被災市街地復興推進地域において施行する被災市街地復興土地区画整理事業土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第109条第1項に規定する減価補償金を交付すべきこととなるものの施行区域(同法第2条第8項に規定する施行区域をいう。)内にある土地等について、これらの者が当該被災市街地復興土地区画整理事業として行う公共施設の整備改善に関する事業の用に供するためにこれらの者(土地開発公社を含む。)に買い取られ、対価を取得する場合(租税特別措置法第33条第1項第3号の4又は第3号の5に掲げる場合に該当する場合を除く。)
(2)  (略)
2〜6 (略)

このような規定をオリジナルで書くようなことはまずないだろうから、これは紹介するだけとする。