共同規則

kei-zuさんが、複数の執行機関による共同規則は可能かということを取り上げておられた。
共同規則については、私も否定的に考えているが、その理由は、自治体の規則制定の根拠は法律にあり、法律に共同規則を制定することができる根拠規定がない、すなわち法律が共同規則を認めていないからであると考えている。
国において複数の省による共同省令が存在するのは、それが必要な事務について、その根拠法において共同省令を制定することができる旨の規定があるからである。
したがって、共同規則も法律に根拠があれば可能ということになるが、現状では、地方自治法において一般的な根拠規定を置くようにすることは考えにくい。また、法律において自治体の執行機関が共同して行う必要がある事務を規定し、その法律で共同規則を制定する根拠規定を置くことについても、法律が特定の事項を自治体の例規に委任する場合には、規則ではなく条例に委任することが一般的となっているため、現状では想定しにくい。
実際問題としても、首長以外の執行機関どうしが共同して事務を行うことはあまり想定できないため、共同規則が必要となるのは、首長とその他の執行機関とが共同して事務を行う場合だろうが、首長の規則がその自治体の規則であるとされているため、この場合には首長が規則を定めれば足りるであろう(なお、2007年11月2日付け記事「例規の形式(7)〜規則の内容(その6)」参照)。
これに対し、共同訓令については、訓令が法律を根拠として制定しているものではないため、否定的に考える必要はないことになろう。