例規の立案で間違いやすい例(25)

山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令等の一部を改正する省令(平成25年総務省令第38号)
   (略)
過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正)
第5条 過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第1号イ中……に改める。
(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令の一部改正)
第6条 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)の一部を次のように改正する。
第3条第1号中……に改める。

コメントは不要だろう。もちろん間違っているのは第5条である。