例規の立案で間違いやすい例(27)

地方整備局組織規則の一部を改正する省令(平成25年国土交通省令第41号)
   (略)
第145条の2第1項中……に改め、同条を第145条の2の2とし、第145条の次に次の1条を加える。
第145条の2 (略)
第145条の2の2の次に次の1条を加える。
第145条の3 (略)

第145条の3を加える改め文が「第145条の2の2の次に次の1条を加える」となっているが、「第145条の2の2」は改正後のそれであるため、適切ではないだろう。
「……、同条を第145条の2の2とし、同条の次に次の1条を加える」として「第145条の3」を加えた後に「第145条の2」を加えるか、「第○条の前に次の1条を加える」として「第145条の3」を加えるかのどちらかとすべきである。