読みにくい条文の例

次の規定は、平成25年法律第53号により追加された総合特別区域法第22条の2の規定である。

道路運送車両法の特例)
第22条の2 指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第1の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第6項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第3項及び第8項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条第3項の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には国土交通大臣は、道路運送車両法第61条第1項の規定にかかわらず、1年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。
2〜19 (略)

この規定は、元々長文であり、読みにくいのであるが、仮定的条件が重なる文章でありながら「……ときは、……場合には」としている点に一層読みにくくしている原因がある。
なぜこのような構文になっているかであるが、前後の条文が「指定地方公共団体が、……について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、……とする」といった構文になっているため、同様にしたのではないかと思われる。
そうすると、基本的な構文は変え難いので、読みやすくするためには、次のように2つの項にして書くことが一つの方法であろう。

道路運送車両法の特例)
第22条の2 指定地方公共団体が、第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第1の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国土交通大臣は、道路運送車両法第61条第1項の規定にかかわらず、第7項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(次項、第4項及び第9項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)の申請により、1年を限り、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。
2 前項の自動車検査証の有効期間の伸長の申請は、国土交通省令で定めるところにより、当該有効期間(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第61条第3項の規定により現に短縮されているもの及び前項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、当該自動車検査証を提出して行わなければならない。
3〜20 (略)