登録試験機関

平成26年6月13日に公布された「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)」により消費者安全法が改正され、消費生活相談員資格試験制度が法定化されたが、この試験については、一定の要件を満たす機関であれば試験を実施することができる登録試験機関制度が採用された。
この登録試験機関制度を採用したことについて、消費者庁消費者制度課 大森景一ほか「景品表示法・消費者安全法等の改正」『時の法令(NO.1967)』(P14)には、次のように記載されている。

……特に地方において消費生活相談を担うことができる専門的な知見を有する人材が不足している現状があり、また、現行3資格の資格付与団体を中心に、様々な機関が多様な人材を消費生活相談員として輩出してきたという経緯を踏まえ、登録試験機関制とし、複数の機関が試験を実施できるようにすることで、試験合格者の人数(量)及び人材の多様性の確保にも配慮した。

消費者生活相談員資格試験制度において登録試験機関制度としたのは、複数の機関を登録試験機関とするためとのことであるが、これは必然であろうか。
他に国家試験を外部機関に行わせる制度として、指定試験機関制度がよく用いられるが、一般的な「指定……機関」の場合、必ずしも一の機関に限ってはいないので、消費者生活相談員資格試験制度においても、指定試験機関制度を採用するという選択肢もあったのではないだろうか。