例規の立案で間違いやすい例(31)

競馬法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(平成25年政令第222号)
第1条〜第3条 (略)*1
(経過措置)
第4条 競馬法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の競馬法(以下「新法」という。)第8条、第9条第1項から第3項まで、第10条第1項及び第11条並びに附則第5条第1項の規定は、平成26年6月7日(以下「適用日」という。)以後に実施される中央競馬の競走に係る払戻金、加算金及び2号給付金について適用し、適用日前に実施された中央競馬の競走に係る払戻金、加算金及び2号給付金については、改正法附則第2条及び第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 (略)

「2号給付金」の意味は、この政令では明らかでなく、定義せずに使用するのは適切ではないだろう。
 ちなみに、「2号給付金」の意味は、次のとおり競馬法附則第5条第1項第2号で規定されている金額の略称である*2

(給付金の交付等)
第5条 日本中央競馬会は、日本中央競馬会法第19条に規定する業務のほか、当分の間、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる金額を、当該各号に定める者に対し、交付することができる。
(1) (略)
(2) 第8条第1項の払戻金の額が、勝馬投票券の券面金額以下となる場合(第10条第1項の端数切捨てにより勝馬投票券の券面金額となる場合を含む。)において、当該勝馬に対する各勝馬投票券につき、その券面金額の10分の1に相当する金額(以下この条において「2号給付金」という。) 当該勝馬投票の的中者
2〜5 (略)

*1:第1条から第3条までの規定は、政令の一部改正の規定である。

*2:なお、競馬法施行令第1条第1項第2号参照