例規の立案で間違いやすい例(32)

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令等の一部を改正する省令(平成25年経済産業省令第51号)
(輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令の一部改正)
第3条 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)の一部を次のように改正する。
本文中「及び第4号イ」を削り、別表第4号中「第2条第8項」を「第2条第9項」に改め、同表第5号中「第2条第9項」を「第2条第10項」に改める。

「本文中」という字句は書かないこともあるが、書くのであれば、「本文」ではなく「本則」である。