例規の立案で考えられない間違いをしている例(1)

今まで「例規の立案で間違いやすい例」で取り上げてきた省令のうち、とても考えられない枚違いをしている事例については、今回から「例規の立案で考えられない間違いをしている例」として取り上げることにします。

工業統計調査規則の一部を改正する省令(平成25年経済産業省令第57号)
工業統計調査規則(平成24年経済産業省令第79号)の一部を次のように改正する。
 (略)
第4条第1項を次のように改める。
第4条第1項 工業調査は法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類E−製造業に属する事業所について行う。ただし、次項に規定する警戒区域等をその区域に含む調査区分にある事業所(避難解除等区域(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第4条第5号に規定する避難解除等区域をいう。)にある事業所を除く。)、国に属する事業所及び従業員3人以下の事業所については、この限りでない。

条に第1項を追加する場合にその条名を書いてしまうのであればともかく、なぜ「第1項」まで書いてしまったのだろうか。