改正規定の特定の仕方〜項の移動と追加が混在する事例

以前、条の字句を改めるとともに、当該条を移動し、当該条の前に1条を加える改正規定の特定は、「第○条の改正規定及び同条を第△条とし、第×条の次に1条を加える改正規定」、あるいは「第○条を改め、同条を第△条とし、第×条の次に1条を加える改正規定」とするのが一般的であると記載したことがある(以下の関連記事参照)。
これが、項の字句を改めるとともに、当該項を移動し、当該項の前に1項を加える改正規定の場合はどうだろうか。条の場合と同様に考えるのであれば、「第○条第○項の改正規定及び同項を同条第△項とし、同条第×項の次に1項を加える改正規定」、あるいは「第○条第○項を改め、同項を同条第△項とし、同条第×項の次に1項を加える改正規定」とすることになるが、項の場合は通常一の改正規定となるので、後者が適当ということになる。
では、実際の用例にどのようなものがあるかであるが、次の例がある。

電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第26号)
  (略)
第103条第1項中第22号を第24号とし、第14号から第21号までを2号ずつ繰り下げ、第13号の次に次の2号を加える。
(14)・(15) (略)
第103条第2項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 (略)
 (略)
附 則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1)  (略)
(2) 第38条の7の改正規定……、第103条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、……及び附則第8条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
(3)  (略)

正確な特定の仕方だとは思うが、改める字句が多い場合はどうするのだろうかと思ってしまう。
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