身分証明書の様式を一括して定める規則〜参考になる例規(1)

今、都道府県の例規にどのようなものがあるか確認しているところであり、興味が引かれた例規を取り上げていくこととしたい。第1回目は、身分証明書の様式を一括して定める規則である。
職員が立入調査等を行う場合に携帯する身分証明書の様式は、自治体では事務ごとに規則で定めるのが通例である。
しかし、岩手県では、「県が行う立入調査等の身分証明書に関する規則」により一括して定めている。同規則の本則は、次の2条であり、その様式を別記様式として定めている。

(目的)
第1条 この規則は、県が法律、条例等の規定に基づき行う立入調査等に際し、当該立入調査を行う職員が、その身分を示す身分証明書の様式を定めることを目的とする。
(様式)
第2条 職員がその身分を示す身分証明書は、別記様式によるものとする。

身分証明書の様式を定める場合には、他の規定例に合わせることが通例であろうから、はじめからまとめて規定しておくことは、非常に合理的である。