法を施行するための規則の題名

以前(2015年12月25日付け記事「『○○法の施行に関する規則』」)、自治体が法律を施行するために制定する規則の題名は、「○○法施行細則」とするのが一般的であるが、山形県では、「○○法の施行に関する規則」としていると記載した。
ところで、兵庫県も、その題名は、「○○法施行細則」としないのは同様であるが、例えば老人福祉法の施行規則であれば「老人福祉規則」としており、法律の題名の「法」の文字を「規則」に置き換えたものとしている。
しかし、条例の題名は、「○○法施行条例」としているようであり、例えば、興行場法の施行条例の題名は「興行場法施行条例」であるが、同法及び同条例の施行規則の題名は「興行場規則」である。一貫していないような感じもする。