罰則を科す行為の表記

ある自治体は、「落書き行為」を禁止し、違反者に対して罰則を科すこととする条例を有しているが、その関係規定は、次のとおりである。

(定義)
第2条 この条例において「落書き行為」とは、道路、公園その他の公共の施設又は他人の塀、建物その他の工作物等に、みだりに文字、図形等を描く行為であって、地域の美観を損ねるものをいう。
2 (略)
落書き行為の禁止)
第5条 何人も、落書き行為をしてはならない。
(罰則)
第6条 前条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第5条違反の行為は直罰となっているが、その禁止される落書き行為は、地域の美観を損ねるものである必要がある。この地域の美観を損ねるということは多分に主観的なものであるため、構成要件の表記としては適切と思えない。地検協議は行われたのだろうか。