省令で新旧対照表方式による改正

kei-zuさん経由

財務省組織規則の一部を改正する省令(平成28年財務省令第57号)
財務省組織規則(平成13年財務省令第1号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後改正前
経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)企画官及び専門調査官)
第1条 大臣官房に、経済財政政策調整官1人、企画官21人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官7人以内を置く。第1条 大臣官房に、企画官21人以内(うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官7人以内を置く。
 経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。[項を加える。]
 [略] [略]
 [略] [略]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

省令とはいえ、国がこのようなことをすると、結構衝撃ですね。その経過については、半鐘さんが記載されており、特にコメントすることもないので、kei-zuさんから振られたことの回答になるか分かりませんが、私の感想を記載することとします。
上記の改正は、改め文方式によると「見出しの改正」→「第1項の改正」→「第2項・第3項の繰下げ」→「第2項の追加」という順番で改正することになるから、それに即して表前の記述をしているということになる。特に「順次」という言葉があるが、これは「見出しの改正」→「第1項の改正」という順番で改正するということだろうし、項の繰下げは、改め文であれば第3項・第2項の順番で行うのだが、一括して行う場合もあるので、単に「改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し」としているのだろう。
このようにある程度改め文方式にも即しており、よく考えられているというのが第一印象である。しかし、これだと改正部分が複雑になれば表前の記述も複雑になることが想定され、新旧対照表方式をとるメリットが薄れるだろう。
内容で気になるのは、まず、第2項の項番号以外の部分は単なる傍線が付されているが、表前の記述にその部分の説明がないので、傍線を付さないこととするか、二重傍線を付すこととすべきだろう。
表前の記述については、「次の表により」という言葉は、「改め」、「移動し」及び「加える」のいずれにもかけたいところであるが、それが上記の文章だとしっくりしない。そうした点を修正すると、次のようになるのではないか。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)について、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応する対象規定を掲げていないものについて、これを加える。