規則で新旧対照表方式による改正

半鐘さん経由

使用済燃料の再処理の事業に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年原子力規制委員会規則第10号)
(改正の対象となる規則の一部改正)
第1条 次の各号に掲げる規則の一部を、それぞれ当該各号に定める表により改正する。
(1) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和46年総理府令第10号) 別表第1
(2) 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号) 別表第2
(3) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成12年総理府令第122号) 別表第3
(4) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成25年原子力規制委員会規則第2号) 別表第4
第2条 前条各号に定める表中の傍線及び二重傍線の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改めること。
(2) 条項番号その他の標記部分(以下単に「標記部分」という。)に二重傍線を付した規定を改正前欄及び改正後欄に対応して掲げている場合であって、標記部分が改正前欄及び改正後欄で同一のときは、改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げるもののように改めること。
(3) 標記部分に二重傍線を付した規定を改正前欄及び改正後欄に対応して掲げている場合であって、標記部分が改正前欄及び改正後欄で異なるときは、改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げる規定として移動すること。
(4) 標記部分に二重傍線を付した規定を改正後欄に掲げている場合であって、改正前欄にこれに対応するものを掲げていないときは、当該規定を新たに追加すること。
附 則
(施行期日)
第1条 (略)
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第43条の3の27第1項又は第50条の3第1項の規定による核物質防護規定の認可を受けている者(以下「核物質防護規定認可者」という。)については、これらの規定による核物質防護規定の変更の認可を、この規則による改正後の使用済燃料の再処理の事業に関する規則(以下「新再処理規則」という。)第19条第1項第5号及び同項第13号、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新実用炉規則」という。)第96条第1項第5号及び同項第14号又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(以下「新研開炉規則」という。)第91条第1項第5号及び同項第14号に掲げる事項に係るものについては平成29年3月31日までに、新再処理規則第19条第1項第4号、新実用炉規則第96条第1項第4号又は新研開炉規則第91条第1項第4号に掲げる事項に係るものについては公布の日から起算して1年を経過する日までに申請しなければならない。
2〜8 (略)
別表第1 使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正に関する表(第1条関係)
    (表略)
別表第2 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に関する表(第1条関係)
    (表略)
別表第3 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の一部改正に関する表(第1条関係)
    (表略)
別表第4 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の一部改正に関する表(第1条関係)
    (表略)

このやり方に違和感があるのは、この規則はあくまでも一部改正規則であり、改正の内容が本体的な部分であるべきなのに、それを別表に持っていっているところではないだろうか。その点が、あまりにも技巧的過ぎるのである。
表現の仕方としても、第1条の「表により」という表現は適切とは思えないし、仮に別表により改正するのであれば、附則の経過措置の「この規則による改正後の……」という表現も適切でないことになる。
こうしたやり方としたのは、別表の傍線等の説明をまとめて記載したかったためではないかと思えるが、その第2条の規定事項は別表の記載に関わるものであり、その備考で記載してもいいような事項を本則で書くこともいかがかと思う。むしろ1条ずつ条の表として記載していくのが普通の発想であり、そうすれば、第2条の規定事項は本則各条の表の記載に関わるものとなるため、それに相当する規定は第1条又は末条に置くようにすれば、ことさら技巧的な感じはしないだろう。