例規の立案で間違いやすい例(53)

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(平成27年経済産業省令第24号)
(略)
第14条(見出しを含む。)及び第15条(見出しを含む。)中「第48条第1項」を「第48条」に改め、第15条を第28条とし、第14条を第27条とする。

これは条の移動も伴っているので、次のように別々に改めるべきである。

第15条(見出しを含む。)中「第48条第1項」を「第48条」に改め、同条を第28条とする。
第14条(見出しを含む。)中「第48条第1項」を「第48条」に改め、同条を第27条とする。