書き振りが気になる規定の例(13)

少年院法(平成26年法律第58号)
法務大臣の措置)
第126条 法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
(1)〜(10) (略)
2 (略)

太字の部分は、後ろに二重の条件を用いている関係で「ものであって」としていると思うが、これに対応する語句が出てこないので、しっくりしない文章になっている。
次のような文章で十分ではないだろうか。

法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年院の長の措置に係るものである場合において、その措置が違法又は不当であることを確認し、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。