枝条を含む連続する4以上の条の移動〜その4

条ではないが、枝号を含む連続する4以上の号の移動について、次の法律における事例があった。

内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成27年法律第66号)
総務省設置法の一部改正)
第6条 総務省設置法(平成11年法律第91号)の一部を次のように改正する。
   (略)
第4条中……第89号を第84号とし、第89号の2を第85号とし、第90号から第99号までを4号ずつ繰り上げ、同条に次の1項を加える。
(以下略)

以前(2011年3月26日付け記事「枝条を含む連続する4以上の条の移動〜その2」)、私は、上記のように枝号の繰上げを行った後は、まとめて繰上げを行わず、「第89号の2を第85号とし、第90号を第86号とし、第91号から第99号までを4号ずつ繰り上げ……」とすべきではないかと記載したが、上記の事例は、それを否定するものである。
これからも同種の事例に注視していきたいと思うが、一旦ここで訂正させていただく。
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