政令でこんな改正が……

地方税法施行令等の一部を改正する等の政令平成28年政令第133号)
地方税法施行令の一部改正)
第1条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)の一部を次のように改正する。
附則第11条第32項を同条第33項とし、同条第16項から第31項までを1項ずつ繰り下げ、同条第15項を次のように改める。
15 (略)
附則第11条第15項を同条第16項とし、同条第4項から第14項までを1項ずつ繰り下げ、同条第3項の次に次の1項を加える。
4 (略)

全部改正した第15項は、結局第16項にしているのだから、当然、次のようにすべきである。

附則第11条第32項を同条第33項とし、同条第16項から第31項までを1項ずつ繰り下げ、同条第15項を削り、同条第14項を同条第15項とし、同項の次に次の1項を加える。
16 (略)
附則第11条第13項を同条第14項とし、同条第4項から第12項までを1項ずつ繰り下げ、同条第3項の次に次の一項を加える。
4 (略)

政令でこうした事例が出てくるのを見ると、法律・政令のレベルでも新旧対照表方式がとられるようになるのかもしれないと感じる。