機関等の名称を規定する場合に根拠規定の引用が必要か

行政不服審査法施行令
(審議会等)
第17条 法第43条第1項第1号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
(1) 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第46条の11に規定する資格審査会
(2) 地方社会保険医療協議会
(3) 司法書士法(昭和25年法律第197号)第67条に規定する登録審査会
(4) 港湾法(昭和25年法律第218号)第24条の2に規定する地方港湾審議会
(5) 土地家屋調査士法(昭和25年法律第228号)第62条に規定する登録審査会
(6) 行政書士法(昭和26年法律第4号)第18条の4に規定する資格審査会
(7) 税理士法第49条の16に規定する資格審査会
(8) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第71条の4に規定する土地区画整理審議会
(9) 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の37に規定する資格審査会
(10)都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の19、第43条及び第50条の14に規定する審査委員並びに同法第59条に規定する市街地再開発審査会
(11)大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第60条に規定する住宅街区整備審議会
(12)密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第131条、第161条及び第177条に規定する審査委員並びに同法第190条に規定する防災街区整備審査会
(13)弁理士法(平成12年法律第49号)第70条に規定する登録審査会
(14)マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第37条、第53条及び第136条に規定する審査委員
(15)裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第10条に規定する認証審査参与員
(16)郵政民営化委員会
(17)地方年金記録訂正審議会
2 (略)

機関等を規定するに当たり、その根拠規定の引用をする必要があるかどうかについて、行政不服審査法施行令第17条の規定について、次のような解説がある。

他の法令における規定ぶりに倣い、国の機関に設置される合議制の機関等については、設置根拠条項を特に明示しない形で規定している(一般財団法人行政管理研究センター『逐条解説行政不服審査法 新政省令対応版』(P481))。

この考え方によると、自治体の例規においては、国の機関のほか、当該自治体の機関についてもその根拠規定の記載は必要ないことになろう。