書き振りが気になる規定の例(16)

次の規定は、「電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)」第7条の規定により全部改正された熱供給事業法の規定である。

(登録の拒否)
第6条 (略)
2 経済産業大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、理由を記載した文書をその申請書を提出した者に送付しなければならない。

上記の規定で単に「理由」とあり、これは登録の拒否をした理由であることは明らかであるが、やはり「その理由」とすべきだろう。