複数の章にまたがって連続している条を移動させる場合の改め文の区切り方

今回は、複数の章にまたがって連続している条を移動させる場合に、章ごとに区切って行うべきかどうかについて記す。
例えば、第2章にある第6条及び第7条と第3章にある第8条から第10条までを1条ずつ繰り下げる場合に、法令では、

<ケース1>
第3章中第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条を第9条とし、第2章中第7条を第8条とし、第6条を第7条とする。

とする場合と、

<ケース2>
第3章中第10条を第11条とし、第9条を第10条とし、第8条を第9条とする。
第2章中第7条を第8条とし、第6条を第7条とする。

とする場合がある。
章の区分は、分かりやすくするために設けられるものであり、規範の内容としては意味がないものと考えれば、章ごとに区切って改正する意味もなく、ケース1でいいということになりそうである。
しかし、私は、改正の場面においては、例えば章の移動など、章の区分を1つのまとまりとしている面も大きいため、ケース2の方がいいのではないかと考えている。
なお、余談であるが、章の区分は規範の内容としては意味がないと記したが、このことは、章名を加える場合(目次や見出しを加える場合もそうであるが)に、条を加える場合のように「加える」とせずに、「付する」としていることにも表れているような気がする。