例規の形式

前回の続きを書こうと思っていたのですが、nationfreeさん(http://d.hatena.ne.jp/nationfree/20070122)が例規の形式について書かれているのを拝見し、私も常々思っていたことがあるので、そのことを書くことにします。
例規の形式については、規則も訓令も告示形式の要綱も、同じ条建てにして、同じように公示の手続をとっていながら(もちろん例規集にも登載して)、形式が違っているのがなぜかよく分からないこともあり、何とかならないかと思っていた。
それは、これらの形式の違いがきちんと理解されていないということからなのであろうが、そのようになった原因の1つに、訓令とか要綱についてもオープンなものにしていった方がいいという考え方があって、これらも公示の手続等をとるようになってきたことにより、一見するとあまり違いがなくなってきていることにあると思っている。
しかし、私は、なぜ訓令等もオープンにしなければいけないかがよく分からない。訓令とか要綱も公表すべきというのであれば、それは、もともと訓令とか要綱で定めてはいけないものをそのような形で定めたことがよくないのではないか。
やはり、定めようとする内容に即して適切な形式を選択していけば、例規の形式の違いも、もっと意味を持ってくると思う。例えば、文書管理に関する規程は、訓令で定めているケースが多いと思うが、近年のように情報公開条例が制定されてくると、規則で定めた方が適当なのではないか。また、告示形式で定めている補助金交付要綱は、そもそも告示をする必要はないものが多いのではないかと思っている(一般に周知するのに公報に掲載したいのであれば、公告で十分だと思う)。
ただ、例規の形式の選択についての概括的な考え方を提示することは結構難しく、特に告示と公告については、以前、kei-zuさんが取り上げていた鳥取市の例(http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20050916)などは参考になるけれど、インターネットが普及した現在は、改めてどうすべきか考え直してみる必要もあると思う。例規の形式については、何となくこうしたらどうだろうかという考えはあるけれど、まだ考え方がまとまっていない部分もあるので、今後、機会があれば、触れていきたい。