法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(4)

(「ある自治体の条例について考える」の続き)
4 条例第29条の4について

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第29条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。
2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。
3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。
(表略)
4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第7号から第7号の3までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。
5 住宅用防災報知設備は、前4項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。
(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。
ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
(6) 前条第6項第1号、第5号及び第6号の規定は感知器について、同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

 (1) 第1項(政令第5条の7第1項、省令第4条に対応)
条例第29条の3第1項(3(1)(「法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(3)」))でまとめて書くので、不要となる。1(3)(「法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(2)」)参照
 (2) 第2項(省令第7条第2号及び第3号に対応)
(1)と同じ。
 (3) 第3項(省令第8条第1号に対応)
必要な柱書きを置き、その条の第1号とする。1(3)(「法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(2)」)参照
 (4) 第4項
不要である。3(5) (「法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(3)」)参照
 (5) 第5項(第1号から第5号までは省令第8条第2号から第6号までに、第6号は同条第2項に対応)
  ア 第1号から第5号までは、別項にする必要がないので、(3)とまとめて書く。
  イ 第6号は、準用している条文が省令と異なっているように見えるが、これは省令との書き方の違いであって間違ってはいないであろう。しかし、このように書き方を変えると、チェックするのも大変である。
また、本来なら「○○にあつては、第△条第△号に掲げる事項」と書きたいところだが、第△条第△号で用いている用語の一部を読み替える必要があるので(例えば条例第29条の3第6項第1号で用いている「住宅用防災警報器」という用語等)、準用としたのであろう。
準用で書くのであれば、号で書いてしまうと文章にならないので、省令のように項で書くことになる。法律・政令レベルでも、次の道路法施行例第11条第2項のような用例がある。

道路法施行令
(一般工作物等の占用の場所に関する基準)
第10条 法第32条第2項第3号に掲げる事項についての同条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設(電柱、電線、公衆電話所、水管、下水道管、ガス管、石油管、第7条第4号に掲げる仮設建築物、同条第5号に掲げる施設及び同条第8号に掲げる器具を除く。以下この条において「一般工作物等」という。)に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 一般工作物等(鉄道の軌道敷を除く。以下この号において同じ。)を地上(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地上を除く。次条第1項第2号、第11条の2第1項第1号、第11条の3第1項第1号及び第11条の6第1項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)であること。
イ・ロ (略)
ハ 一般工作物等の種類又は道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼすおそれのない場合を除き、道路の交差し、接続し、又は屈曲する部分以外の道路の部分であること。
(2) 一般工作物等を地下に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。
イ〜ハ (略)
(3) 一般工作物等をトンネルの上に設ける場合においては、トンネルの構造の保全又はトンネルの換気若しくは採光に支障のない場所であること。
(4) 一般工作物等を高架の道路の路面下に設ける場合においては、高架の道路の構造の保全に支障のない場所であること。
(5) 一般工作物等を特定連結路附属地に設ける場合においては、連結路及び連結路により連結される道路の見通しに支障を及ぼさない場所であること。
(電柱又は公衆電話所の占用の場所に関する基準)
第11条  法第32条第2項第3号に掲げる事項についての電柱又は公衆電話所に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 道路の敷地外に当該場所に代わる適当な場所がなく、公益上やむを得ないと認められる場所であること。
(2) 電柱(鉄道の電柱を除く。)を地上に設ける場合においては次のいずれにも適合する場所であり、鉄道の電柱又は公衆電話所を地上に設ける場合においてはイに適合する場所であること。
イ〜ハ (略)
2 前条第2号から第5号までの規定は電柱について、同条第1号(ハに係る部分に限る。)及び第2号から第5号までの規定は公衆電話所について準用する。