法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(6)

ある自治体の条例の例(「法令で委任された事項を定める例規〜消防法第9条の2第2項(1)」参照)についてこれまで記載してきたことを踏まえ、その修正の例を次に記載する。

○○市火災予防条例
第3章の2 (略)
(住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準)
第29条の2 法第9条の2第2項の規定により条例で定める住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準は、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器について、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあつては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は同表(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、専ら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設置することする。
(1) 就寝の用に供する居室……
(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階……を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)
(3) 第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号)第2条第1号に規定するものをいう。第5号及び第29条の4において「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
(4) 第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
(5) 前各号の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(以下このオにおいて「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
ア 廊下
イ 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端
ウ 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端 
(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)
第29条の3 前条に定めるもののほか、法第9条の2第2項の規定により条例で定める住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。 
(1) 前条第2号に定める階段にあつては、住宅用防災警報器は、当該階段の上端に設置すること。
(2) 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。以下この号において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。
ア 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分
イ 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分
(3) 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。
(4) 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。(表略)
(5) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。
(6) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。
(7) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。
(8) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。
(9) 自動試験機能……を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(10)自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。
(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)
第29条の4 第29条の2に定めるもののほか、法第9条の2第2項の規定により条例で定める住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準は、次のとおりとする。
(1) 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。
(表略)
(2) 受信機……は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。
(3) 第29条の2に定める住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。
(4) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。
(5) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。
ア 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。
イ 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。
(6) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。
2 前条第1号から第3号まで、第5号、第9号及び第10号の規定は感知器について、同条第6号から第8号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。
(設置の免除)
第29条の5 前3条の規定にかかわらず、第29条の2各号に掲げる住宅の部分に次の各号に掲げる設備を設置した場合において、当該各号に定めるときは、当該設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置しないことができる。
(1) スプリンクラー設備(標示温度が75度以下で作動時間が60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)又は自動火災報知設備 令第12条若しくは第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(2) 共同住宅スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備又は住戸用自動火災報知設備 特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号)第3条第2項第2号又は第3号若しくは第4号(同令第4条第2項において準用する場合を含む。)に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。
(適用除外)
第29条の6 第29条の2から前条までの規定は、消防長が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準によらなくても、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最少限度に止めることができると認めるときは、適用しない。
(住宅における火災の予防の推進)
第29条の7 (略)
附 則(平成17年○○市条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第3章の次に1章を加える改正規定及び次項の規定は、平成18年6月1日から施行する。
(消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律附則第2条の条例で定める日)
2 消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律(平成16年法律第65号)附則第2条の条例で定める日は、平成21年5月31日とする。